授業支援上で著作物を利用する際の注意について
慶應義塾 インフォメーションテクノロジーセンター
授業支援では、教材の配布やレポート課題の提示、レポートの提出等を行うことができますが、これらのデータに他人の著作物を複製して利用する場合は、著作者の権利を侵害しないよう注意する必要があります。
また、学校その他の教育機関における著作物の複製については、以下に掲載した資料でも触れられている 「著作権法 第三十五条」 に規定されていますが、この複製を行う上では、注意しなければならない点が多くあります。
著作権法第35条ガイドライン協議会が作成した以下の資料では、授業支援上での著作物複製利用にも関係する説明やフローチャート等が掲載されていますので、ぜひ参考としてください。
なお、当該資料については、社団法人日本書籍出版協会 のご厚意により、二次使用の許可を得ております。
著作権法第35条ガイドライン協議会
更新履歴
- 2009/10/05 掲載内容を更新。